吉田謙吾司法書士事務所トップページ  >  不動産登記
 

不動産登記

不動産登記とは

不動産登記は、登記簿に記載し、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。

不動産登記とは、土地や建物について、その物理的な状況
(広さや所在など)、権利関係(所有者や抵当権など)の内容を
登記所(法務局)が法の定めるところにより登記簿に記載し、
公示することにより不動産取引の安全と円滑を図る
制度
です。

登記簿は、一般に公開されていますので、
誰でも不動産の現況や所有者、担保設定の情報を
知ることができます。

不動産登記の必要性

不動産登記が必要となる例として以下のようなものがあります。
家を新築、増築、購入した時
不動産の全部又は一部を贈与、又は売買したい時
不動産を担保にしてお金を借りる時、あるいは貸す時
離婚の財産分与として不動産などの財産を分けたい時
住宅ローンを完済した時
(住宅ローンを返済するだけでは抵当権は抹消されません。)
相続が発生した時
(法定相続のほか、遺言状があるとき、遺産分割協議書を作成するときも
相続登記が必要です。)
不動産所有者が住所・氏名を変更した時

例えば、売買や贈与、財産分与などによって不動産の所有権が移転した場合、
所有権移転の登記(名義変更)をしなければなりません。

もし登記をしないで放置していると第三者に自己の所有権を主張できなくなります。
登記
は貴方の大切な財産である土地や建物を守るための大切なものです。

登記申請には正確性と専門性が必要とされるので、
登記に関する手続きの専門家である司法書士に依頼されることをお勧めします。

不動産登記のご相談は吉田謙吾司法書士事務所にお任せ下さい。

吉田謙吾司法書士事務所では、 登記に必要な書類の
ご案内から、法務局との打合せ、登記の申請完了後の
権利証・登記識別情報等の受渡まで責任を持って応対
させて頂きます。
お気軽にご相談下さい。

吉田謙吾司法書士事務所へのお問い合わせ