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任意整理

任意整理とは

任意整理とは、債務者が債権者と交渉し、支払い可能な債務整理あんについて和解合意する債務整理の方法です。

任意整理とは、債務者が各債権者と交渉の上、
支払可能な債務整理案について
和解合意する債務整理の方法です。
裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で債権者と交渉して、
利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮
することが出来ます。

債務者本人が債権者と任意整理の交渉をしようとしても、
応じてくれないことが多く、トラブルを引き起こすこともあるので、
両親や親戚などの身内に借金の整理を頼むのではなく、
必ず弁護士・司法書士に依頼してください。

任意整理の事例紹介

任意整理のメリット

裁判手続きが必要ない

任意整理は裁判手続きではありませんので、裁判手続きにかかる時間や費用は必要ありません。

取立てがとまる

司法書士に依頼をした時点で、債権者からの取立てがなくなります。
これは法律によって、弁護士・司法書士が介入した後に取り立てた債権者には、営業停止などの厳しい
行政処分が下されるからです。

個別に依頼することが可能

任意整理は、「勤務先に知られたくない」「人間関係に悪影響を及ぼす」といった依頼者の希望により、
会社借入、親族・知人借入、保証人がついている債権者については依頼せずに、貸金業者からの借金
のみを整理するなどといったことも可能です。

任意整理のデメリット

裁判手続ほど借金の減額ができない

任意整理は、裁判手続である自己破産や個人民事再生手続きのように、借金の全額もしくは一部が
免除されるわけではありません。
利息制限法を適用した引き直しの範囲でしか借金を減額することが出来ないので、裁判手続による
債務整理に比べて減らせる借金の額は少なくなります。

ブラックリストに載ってしまう

いわゆるブラックリストに載ってしまうので、5年〜7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、
新たな借入れをすることが出来なくなってしまいます。

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お気軽にご相談下さい。

任意整理の返済の仕方

通常は3年で返済する

債務者が司法書士に任意整理を依頼するときは、全ての借金を打ち明けることが重要と
なります。
そして、通常司法書士は利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から
3年間(場合によっては5年間)で返済できる見込みがあれば、任意整理を選択することになります債権者は任意整理に応じる義務はありませんから、あまりにも長期間にわたる返済計画の場合は
業者もなかなか応じてくれないのが現状です。

利息制限法に引き直して計算する

利息制限法による上限金利
元本 利息
10万円未満 年20%
10万円以上 100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

消費者金融等の貸金業者の大半は利息制限法
に定める上限利率を越える金利 でお金を貸しています

それは、利息制限法により定められている
上限利率を超える請求は無効
となり
法的保護を受けることはありませんが、たとえ違反
していても罰則がないからです。

しかし、出資法という法律によって、上限金利(年29.2%)を超える割合の利息の契約をした場合、
罰則規定があるため、多くの貸金業者はこの『グレーゾーン』と呼ばれる範囲内で金利を
自由に設定している
のが実情です。

そこで、弁護士・司法書士は任意整理の依頼を受けると貸金業者に受任通知をおくり、
今までの取り引き履歴を取り寄せて、利息制限法に基づいて引き直し計算をします。
これによってだいたい2〜3割は債務が減り、貸金業者との取り引き期間が5年以上になると、債務がなくなっているのに支払いをしていたという場合もあります。

過払い金(債務者が払いすぎたお金)については、
逆に貸金業者からお金を取り戻すことが出来る場合もあります。

任意整理のご相談は、吉田謙吾司法書士事務所にお任せ下さい。

本気で債務整理したい人も、まずは詳しく聞きたい人も
ひとりで悩まず相談することが大切です。
吉田謙吾司法書士事務所では、
何度でも納得いくまでご相談にのります。

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