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裁判手続き関係(簡裁訴訟代理)

簡裁訴訟代理とは

司法書士のうち、法務大臣に認定されたものは、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。

司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力
を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において
一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。

司法書士 吉田謙吾は法務大臣の認定を受けております。

簡易裁判所では、争いの対象となっている金額が140万円以下
の事件を取り扱い、140万円を超える事件は地方裁判所の管轄と
なります。

裁判書類作成業務

裁判には様々な提出書類が必要になります。
これらの事務を支援するため、訴訟代理人にならなくても、次のような裁判書類作成事務
を行います。

訴状、答弁書、反訴状、準備書面、民事執行申立書、破産手続申立書、各種調停事件
申立書、特別代理人選任申立書
など。

代表的な簡易裁判所における手続き

代表的な簡易裁判所における手続きについては以下のようなものがあります。
不払賃料請求

(家賃を滞納して払ってくれない)

滞納管理費請求

(マンション管理費等を滞納して払ってくれない)

家屋明渡請求

(家賃を払ってくれない住人に部屋を明け渡してもらう)

損害賠償請求

(交通事故などによる怪我の治療費、車の修理代など)

賃金支払請求

(貸したお金を返してくれない)

不当利得返還請求

(支払う必要がないのに払ってしまった金銭を返還してもらう)

売買代金支払請求

(商品を渡したのに、代金を支払ってくれない)

所有物返還請求

(盗まれたものなどを返してもらう)

このような手続きを行いたい場合、認定司法書士
原告、または被告の代理人として法廷に出廷したり、弁論や証拠を調べたり
相手方との和解交渉を行うことが出来ます。

吉田謙吾司法書士事務所は、相手方との交渉においては強い自信を持っております。

裁判手続き関係(簡裁訴訟代理)のご相談は吉田謙吾司法書士事務所にお任せ下さい。

吉田謙吾司法書士事務所は、
裁判所でのあなたの力強いサポーターとなります。
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