裁判手続き関係(簡裁訴訟代理)
簡裁訴訟代理とは
司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力
を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において
一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。
司法書士 吉田謙吾は法務大臣の認定を受けております。
簡易裁判所では、争いの対象となっている金額が140万円以下
の事件を取り扱い、140万円を超える事件は地方裁判所の管轄と
なります。
裁判書類作成業務
裁判には様々な提出書類が必要になります。
これらの事務を支援するため、訴訟代理人にならなくても、次のような裁判書類作成事務
を行います。
訴状、答弁書、反訴状、準備書面、民事執行申立書、破産手続申立書、各種調停事件
申立書、特別代理人選任申立書など。
代表的な簡易裁判所における手続き
(家賃を滞納して払ってくれない)
(マンション管理費等を滞納して払ってくれない)
(家賃を払ってくれない住人に部屋を明け渡してもらう)
(交通事故などによる怪我の治療費、車の修理代など)
(貸したお金を返してくれない)
(支払う必要がないのに払ってしまった金銭を返還してもらう)
(商品を渡したのに、代金を支払ってくれない)
(盗まれたものなどを返してもらう)
このような手続きを行いたい場合、認定司法書士は
原告、または被告の代理人として法廷に出廷したり、弁論や証拠を調べたり
相手方との和解交渉を行うことが出来ます。
吉田謙吾司法書士事務所は、相手方との交渉においては強い自信を持っております。