吉田謙吾司法書士事務所トップページ  >  自己破産
 

自己破産

自己破産とは

自己破産とは、免責を受け全ての借金の返済義務をなくす債務整理の手続きの一つです。

自己破産とは支払い不能であることを裁判所が認定し、
免責を受け、全ての借金の支払い義務をなくす
債務整理の手続きの一つです。

債務整理には任意整理特定調停民事再生自己破産
などがありますが、その中で最も強力な債務整理の方法が
自己破産です。

自己破産以外の債務整理の方法は、全て「支払う方向」ですが、
自己破産だけは支払うことを断念する「支払わない方向」の
債務整理
であると言えます。

自己破産は人生の敗北者のように考える人もいますが、 人生をやり直すことの出来る
「人生の再スタート」のための制度であると言えます。

自己破産を選択する人も、決して卑屈にならずに、人生のやり直しの機会を得た
と考えてください。

自己破産の事例紹介

自己破産のメリット

支払い義務がなくなる

自己破産を行い免責が確定することにより、借金の支払い義務がなくなります。
お金のことに悩まない新しい生活へと進んで行くことが出来ます。

支払いの一時停止

破産の申し立てを行えば、返済の期限が来ても支払う必要がなくなります。

取り立て行為が止まる

自己破産の申し立てを行うと、貸金業者からの借金返済に関する催促がなくなります。

自己破産のデメリット

ブラックリストに載ってしまう

いわゆるブラックリストに載ってしまうので、約7年間はキャッシング会社からの借入が出来なくなったり、
ローンが組めなくなったり、新たしいクレジットカードが作りにくくなります。

職業。資格の一時停止

自己破産すると、一部の職業につけなくなったり、資格停止処分になります。
例えば、会社の役員・士業・保険勧誘や証券社外務員などの第三者の財産に関与する仕事です。
また保証人や後見人等にもなれません。
ただし、免責がおりた時点で復権しますので、いつまでも資格制限があるわけではありません。

破産手続きのご相談は、吉田謙吾司法書士事務所にお任せ下さい。

本気で債務整理したい人も、まずは詳しく聞きたい人も
ひとりで悩まず相談することが大切です。
吉田謙吾司法書士事務所では、
何度でも納得いくまでご相談にのります。

吉田謙吾司法書士事務所へのお問い合わせ